<不動産登記について>
不動産登記制度とは、土地や建物の、所在や種類・面積などの物理的状態及びこれらについての権利関係を一般に公開する制度であり、これによって国民の権利の保全を図り、取引の安全と円滑に役立てることを目的としています。
土地や建物の、所在や種類・面積などの物理的状態を表す部分を「表示登記」といい、その土地や建物について、権利変動(例えば売買や相続によって所有者が変わった、抵当権を設定した、など)があった場合に、その権利関係について表す部分を「権利の登記」といいます。
この「権利の登記」は登記義務はありませんが、大変重要なものであり、売買や贈与、相続などがあった場合にその登記をしておかないと、第三者に権利を主張(これを「対抗」といいます)することができません。
当事務所では、権利の登記全般を扱っており、依頼人様の権利の保全をサポートしております。
たとえばこんなとき、登記をする必要があります。
土地や建物の売買をしたとき。
売買により所有権が移転し、所有者が変わりますので、すみやかにその登記をする必要があります。
住宅ローンを組んだ。
銀行等の金融機関で住宅ローンを組む場合、通常その土地や建物を担保に入れて「抵当権」という
担保権を設定しますので、この抵当権の設定登を行うことになります。
住宅ローンを完済した。
住宅ローンを返済し終わった場合、不動産を担保に入れておく必要が無くなりますので、抵当権の抹
消登記をします。その登記に必要な金融機関側の書類を金融機関からお客様に渡される場合が多い
のですが、どのように手続きすればよいか分からず、しばらくそのままにしておいた。ということがよく
あります。
金融機関側の書類の中に含まれる「資格証明書」といわれるものは有効期限が発行日から
3ヶ月となっています。その期限が切れたからといって登記ができなくなるわけではないのですが、
新たに資格証明書を用意する費用がかります。また、長期間登記をしないまま放置している間に大切
な書類関係を紛失してしまうというリスクもありますので、お早めに登記をされることをお勧めします。
住宅ローンの借り換えをする。
従来の住宅ローンで設定していた抵当権を抹消し、新しく組む住宅ローンについて抵当権設定登記を
することとなります。
土地や建物を相続した。遺産分割をした。
不動産の所有者が亡くなられた場合、亡くなられた方の相続人がその不動産を相続しますので、所有
者が変わることになります。その名義変更をする登記を相続登記といいます。
相続登記については、 「相続・遺言」をご覧ください。
土地や建物の贈与を受けた。
不動産を財産分与した。
不動産をもっているが、住所や名前が変わった。
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