こだい司法書士事務所
お問い合せ
  • TEL:06-4302-5207
  • 電話受付:平日9:00〜18:00
  こだい司法書士事務所(大阪市天王寺区・中央区)
    地下鉄 谷町九丁目駅 徒歩30秒5号出入口すぐ)
    近 鉄  大阪上本町駅 徒歩5分
(上六)
            まずは、お気軽にお電話ください

    〜女性の方も安心してご相談ください。女性司法書士が丁寧に対応させていただきます〜
  
本文へジャンプ
 
 メールでのお問合せは
 こちらから↓
お問合せ


  司法書士のブログ
大阪市の司法書士のブログ
 〜谷町・上六日誌〜


<相続や遺言について>
    〜ご家族・大切な人、そしてご自身の安心な将来のために〜


【相続】    ⇒よくある質問は<相続Q&A>へ
相続とは、人がお亡くなりになることにより、その人(被相続人といいます)の財産法上の権利義務を、亡くなられた方と一定の身分関係にある者(相続人といいます)が、承継することをいいます。
誰が相続人になるのか(相続人の範囲)や、各相続人がどれだけ相続するのか(法定相続分)は民法という法律で定められています。
相続の対象となる財産を「相続財産」といいますが、この相続財産のすべてを相続人全員で法定相続分に従って相続し共有することになります(法定相続)。
これでは、いろいろと不都合な場合があります。
例えば、 亡くなった父と同居し家業を継いでいる長男は、父名義の自宅・店舗を相続したい、遠方で暮らしている長女は不動産を相続しても仕方がないから金銭で相続したい、など。それぞれの事情があるものです。
法定相続どおりではなくて、相続人間で話し合って相続する財産や持分を決めることを「遺産分割」といいます。
また、相続人の数が多かったり、様々な事情で、遺産分割の話がまとまらない場合があり揉め事に発展するケースもあります。将来、残されたご家族やご親族のために、どの財産をどのように遺したいかをご自身で決めておく方法が「遺言」です。
 ⇒遺言いついては【遺言】をご覧ください。

【相続の手続き】
相続の手続きには、まず相続人の調査と相続財産の調査が必要となります。その上で各種の手続きを取ることになりますが、最初の「相続人の調査」でお困りになられる方も随分おられます。相続人が確定しないと遺産分割協議もできませんし、手続きが一歩も前へ進みません。
相続の手続きは煩雑であり、思わぬ点が問題となったりもしますので、専門家にご相談のうえ適切な手続きを取られることをお勧めします。
当事務所では各専門家への連携もさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

<相続Q&A>

 亡父名義の不動産をそのままにしています。放ってよいのでしょうか?また、
   いつまでに相続登記をする必要があるのでしょうか?

 相続登記については、いつまでにしなければならないという期限はありません。  しかし、長期間放置
   していると、相続人が更にお亡くなりになり、相続関係が複雑になったり、書類の収集が困難になった
   りします。また、相続関係が複雑になることにより、一度も顔を合わせたことのない人が相続人同士とな
   り、遺産分割協議がまとまらないなど、各種の手続きに支障が出ることがありますので、早めに手続き
   されることをお勧めします。


 夫が亡くなり、妻の私と、未成年の子どもが二人が相続人です。自宅は私の
   名義にして、将来のため預貯金は子どものものにしたいと考えていますが、
   どうすればよいのでしょうか?

 相続人間で遺産をどのように分けるのか話し合って決めることを「遺産分割」といいます。この遺産分割
   は相続人全員が参加してしなければ無効
となります。 そして、妻と未成年の子どもが遺産分割協
   議をする場合、妻と未成年の子の間、また未成年の子ども同士の間でも利益相反といって利害が対立
   する関係となります。  そこで、家庭裁判所に申立てをして、二人の子どもそれぞれについて「特別代
   理人」
を選任する必要があります。この特別代理人が子どもに代わって遺産分割協議に参加し、話し
   合いをすることになります。


 夫が亡くなりましたが、多額の借金があることが分かりました。借金も相続す
   るのでしょうか?

 相続の対象となる財産=「相続財産」は、被相続人の一身に専属したものを除き、一切の権利(プラス
   の財産)・義務(マイナスの財産)を相続します。したがって、借金も相続することになります。


 上記のような場合に負債(マイナスの財産)を相続しても、相続人である私に
   は返済の資力はありません。どうしたらよいのでしょうか?

 被相続人にマイナスの財産しかない場合、またはプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は「相
   続放棄」
という手続きをすることができます。これは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一
   切承継しないというものです。またマイナスの財産もあるがプラスの財産もあり、どちらが多いのか分か
   らないが、プラスの財産の方が多い可能性があるというような場合には「限定承認」という手続きをする
   ことができます。これは、相続によって得たプラスの財産の限度で被相続人の債務及び遺贈の弁済を
   するという相続の承認です。「相続放棄」も「限定承認」も家庭裁判所に対してその旨の申述する必要
   があります。この期間は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」とさ
   れていますので、これらの手続きをご検討されるときは早急に専門家にご相談されることをお勧めしま
   す。(期間は請求によって伸長できる場合があります。)


 亡夫が「全財産を知人に遺贈する」という内容の遺言書をのこしていました。
   相続人の妻である私と、長男・次男がいますが、私たちは遺産を全く相続する
   ことができないのでしょうか?

 一定の範囲の相続人には遺留分があります。遺留分とは、被相続人の贈与や遺言の内容にかかわ
   らず、一定の範囲の相続人に保証された最低限度の相続分をいいます。遺留分制度は、被相続人の
   財産処分の自由を制限して、被相続人の財産に依存して生活してきた相続人の生活保障や共同相続
   人間の公平な相続を実現するための制度です。
    侵害された相続人は、侵害している他の相続人、または受遺者等に対し、遺留分の範囲内で侵害額
   を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。しかし、遺留分を侵害する贈与や遺贈と
   いった被相続人の財産の処分があっても、当然に無効となるのではなく、減殺請求をしなければなりま
   せん。 この請求権は、相続があったことを及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから
   1年、または相続開始のときから10年をすぎると消滅します。

  相続人の組み合わせによって遺留分権利者とその割合が異なります。被相続人の兄弟姉妹には遺留
   分はありません。



【遺言】    ⇒よくある質問は<遺言Q&A>へ
遺言とは、人の死亡とともにその者の財産関係や身分関係に関する効果を発生させる
ことを目的とし、その人の人生における最終の意思を尊重し、その実現を図る制度で
す。
遺言の方式は、いくつかの種類がありますが、各方式は民法に厳格に定められており、これに従っていない遺言は効力を生じません。
遺言事項については法定されています。これ以外のものには法的効力はありませんが、ご家族への感謝や想いといったメッセージを遺すこともできます。メッセージを伝えることは残されたご家族・関係者にとっても大きな意味があるのではないでしょうか。

〔メリット〕
・ 遺言者の意思を尊重した遺産分割の仕方ができる。
・ 残されるご家族の事情に配慮した遺産分割の方法を決定できる。
・ 相続人間での争いを未然に防ぐことができる。
・ 相続人以外の方に財産を残すことができる。
・ 遺言執行者を指定することで相続人の手続きに関する負担を軽減できる。

<遺言Q&A>

 遺言は、どのように書いてもよいのですか?
 遺言の方式は民法で厳格に定められています。普通方式と特別方式がありますが、通常の遺言は普
   通方式によるものです。普通方式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。
   ここでは一般的に多い「自筆証書遺言」「公正証書遺言」について簡単に説明します。

  「自筆証書」とは、遺言者が、その全文・日付・氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺
   言です。自筆ですので、ワープロなどで作成されたものは無効です。費用もかからない手軽な方式で、
   内容やその存在を秘密にしておくこともできますが、偽造・変造・紛失・毀損の危険や、発見されない、
   または、自筆かどうかが問題となったり方式違反や内容の意味が分からないなどで無効になるリスク
   があります。
また、相続開始後家庭裁判所において遺言の検認手続きが必要となります。
  「公正証書遺言」とは、公正証書によってする遺言です。証人2人以上の立会いのもと、公証人が書面
   で作成します。公証人が関与しますので、費用がかかりますが、方式などの要件を欠くことによって無
   効になる心配がほぼなく、原本が公証役場に保管されるため偽造・変造・毀損のリスクもほとんどあり
   ません。また、証人については、遺言者と一定の関係のある人は証人になれません。当事務所では証
   人についてもお受けいたします。
 相続開始後の検認手続きは不要です。

 内縁の妻に財産を残したいのですが、どのような方法がありますか?
 内縁の妻には法律上相続権はありませんので、遺言をしたり、生前贈与をしておく必要があります。

 一度作った遺言の内容を変更したり撤回したりできるの?
 遺言は、人の生前の最終の意思を尊重するものです。一度遺言をしても、その後の事情の変化により
   遺言者の意思や想いが変わることもあります。ですから、「いつでも、遺言の方式に従って」以前にし
   た遺言の全部又は一部を変更・撤回することができます。


 葬儀の方法についても、遺言できますか?
 遺言事項は法定されており、それ以外のものは法的効力はありません。しかし、想いを記すことはでき
   ます。そして、そのメッセージを受け取る人はきっとその想いを尊重してくれるでしょう。

 



ホーム

    
               Copyright(C)2011こだい司法書士事務所 All Rights Reserved