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 〜谷町・上六日誌〜


<会社・法人登記について>

商業登記(会社・法人に関する登記の総称)とは、会社法及び商法、商業登記法その他法令に基づき、会社などの法人について商号、本店、資本金や役員構成など一定事項を商業登記簿に記載し、一般に公開する制度であり、これによって、取引の安全と円滑・第三者の保護を図ることを目的としています。また登記することにより、会社などの法人の信用性を判断する材料ともなります。

当事務所では商業登記全般を取り扱っており単にその時に必要な登記手続きだけでなく、企業様の将来に亘ってのサポートをさせていただきます。

たとえばこんなときに、登記が必要となります。

株式会社、合同会社や一般社団法人を設立する。
   株式会社だけをみても、様々な機関設計や定款の定めをもった会社を設立することができます。どの
   ような規模にしたいかなどのお話を伺い、適した内容をご提案いたします。また、定款作成・公証役場
   での定款認証・その他必要書類の作成から登記申請まで当方でサポートさせていただきます。

役員を変更する。
   役員が任期満了する。辞任する。増員したい。新しい機関を置きたい。などの場合は、その変更登記を
   する必要があります。また役員を変更するにあたり、定款を変更しなければならないなど、様々な手続
   きが必要になる場合がございますので、ご相談ください。


本店・支店を移転する。
   事業の必要上、本店や支店の所在を移転されることがありますが、この場合その変更の登記をする必
   要があります。定款を変更しなければならないなど、様々な手続きが必要になる場合がございますの
   で、ご相談ください。


目的を変更したい。
   事業の発展や方向性の転換などにより、事業の目的を追加したり、減らしたり、といった目的の変更の
   必要が生じる場合があるかと思います。会社を設立する場合と同様、目的については、明確性・適法
   性・営利性など、様々な基準や制約があります。目的の変更をお考えの際はご相談ください。

増資・減資をする。
   会社の状態に合わせて資本金の額を変更する場合には、この登記をする必要があります。

会社を解散・清算する。
   事業を終了しようとするとき、会社の解散登記・清算人の就任登記をする必要があります。また、この
   状態ではまだ法人格は消滅しておらず、様々な清算事務手続きをすべて終えたとき(清算結了)に、
   「清算結了登記」をすることによって法人格が消滅します。

  
その他
  その他にも、登記が必要となる様々な場面があります。また、これまでの定款が現在の会社の実状に
   合わなくなり定款を見直す必要がある、などといった場合にも、企業様のニーズに合わせてご提案・サ
   ポートをさせていただきますので、ご相談ください。



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