〜老後の不安の解消や将来の対策のために〜
<成年後見制度について>
認知症や知的障害・精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方の、不動産や預貯金といった大切な財産について財産管理をし、入退院や施設入退所の契約をするなどの身上監護をすることによって、ご本人の権利を守り不利益を受けないよう、保護し支援をする制度です。
後見制度を利用することにより、判断能力の低下されたご本人が(又はそれに備えて)、その人らしく生き、安心してくらすことができるようになります。
後見制度には大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度
法定後見制度も、3つの類型があります。すでに判断能力が衰えている方のため
の制度であり、「後見」「保佐」「補助」に分類されています。
家庭裁判所に申立てをすることによって、ご本人の判断能力の程度などの事情に応
じて、家庭裁判所によって選ばれた保護者(これを、後見人・保佐人・補助人といい
ます)が、財産管理や身上監護を行います。 ⇒<後見Q&A>
後見(ご本人が、ほとんど判断することができない場合)
ご本人がしっかりしている時はほとんど無い、常に十分で判断することはできないという場合に後見人
が選任されます。後見人は財産に関する全ての法律行為について本人を代理し、また日常生活に関
する行為を除いて、本人が行った法律行為について取り消しをすることができます。
保佐(ご本人の判断能力が著しく不十分である場合)
しっかりしているときもあり、簡単なことは自分でできるが、重要な財産行為は自分ではできない、常
に援助が必要な場合に保佐人が選任されます。保佐人は、法律で定められた一定の重要な財産行
為をご本人がする場合又はした場合に、その行為について同意をしたり取消しをしたりすることができ
ます。また、申立てにより家庭裁判所の審判で特定の法律行為について保佐人に代理権を与えるこ
とができます。代理権のある行為については、保佐人がご本人に代わって行います。
補助(ご本人の判断能力が不十分である場合)
日常的なことなど大体のことはできるが、重要な財産行為については、できるかどうか心配な状態で
援助が必要なこともある場合に補助人が選任されます。補助人は、申立てにより特定の法律行為
について同意権・取消権、代理権が与えられます。
任意後見制度
ご本人が判断能力が十分あるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった
場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人といいます)に財産管
理や身上監護に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んで
おくというものです。この契約は公証人が作成する公正証書によって行います。
そして、実際にご本人の判断能力が低下した場合に、任意後見人が家庭裁判所に
申立てをして任意後見監督人を選任してもらいます。この任意後見監督人の監督の
下、任意後見契約であらかじめ決めた事務について、任意後見人がご本人を代理
するなどして、ご本人の希望に沿った保護・支援を行う制度です。
⇒<後見Q&A>
任意代理契約
ご本人の判断能力は十分あり、しっかりしているが、病気等で身体を思うように動
かすことができない場合や、難しい財産上の行為などをするのは一人では心配なの
で、信頼できる人にお願いしたい、という場合に、ご本人が選んだ人(任意代理人)と
一定の法律行為の代理事務を委託する契約です。
<後見Q&A>
認知症の父の不動産を売却して入院費に充てたいと考えている。
お母様について後見人等の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。
この後見人等がご本人を代理して売却手続きをすることになります。売却する不動産が居住用不動産
であれば、あらかじめ家庭裁判所の許可が必要となります。
離れて一人で暮らす母がいます。最近必要の無い高額な商品を購入していま
した。そばにいてみてあげることができないのですが、今後のことが心配で
す。どうしたらよいでしょうか?
判断能力の程度に応じて成年後見人等を選任することによって、ご本人がした法律行為を取り消すこと
ができます。また成年後見人等がご本人を代理して行うことによって(保佐人・補助人は代理権を与え
られている特定の法律行為について代理します)、ご本人に不利益のない契約をし、ご本人の保護と支
援を行います。
成年後見人等が選任されていることを公に証明できるのでしょうか?
成年後見人等が選任されると、その内容が登記され、法務局でその登記事項証明書を取得することが
できます。
成年後見人は身の回りの世話や介護もしてくれるのですか?
日常の身の回りのお世話や介護といったことは、成年後見人の職務の範囲ではありません。
介護などが必要な場合には、介護事業者と契約をしてその手配をするなどします。
こういった、介護の契約や、入院契約、施設入所契約などを行うことを身上監護といいます。
単に、契約をするだけでなく、定期的にご本人とお会いし、医療関係者とも面談を行うことによって、契
約どおりに行われているかをチェックし、必要があれば変更をしたり、ご本人の状態をみながら、ご本人
の支援を行います。
ご近所の一人暮らしのおじいさんが、最近物忘れがひどくなったようです。
心配なので成年後見の申立てをしてあげたいのですが?
成年後見の申立てをすることができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族や市町村長など、決められ
ています。友人であるとか、ご近所だという理由で誰でも申立てできるわけではありません。
私には年老いたときに頼れる身寄りがありません。今はまだ元気ですが、将
来のことが心配です。何かしておけることはありますか?
少子高齢化が進んでいる現代では、このようなご相談が増えています。親族がいないわけではない
が、遠く離れている、疎遠になっている、又は遠い親戚に自分のことを頼むのは申し訳ないなど、様々
な理由で将来のことを不安に思っていらっしゃる場合には、「任意後見制度」という制度があります。
これは、自分が信頼する人と、将来判断能力が低下した場合の自分の財産管理などについて契約して
おくものです。司法書士など専門職と契約をする場合も、よくお話をし、十分に納得された上でご契約さ
れるようになさってください。
「任意後見契約」では、判断能力が低下したときに自分はこのように暮らしたい、といったことや、亡くな
った後の葬儀のことや入院費の精算など(「死後事務契約」)をご本人の希望にあわせて契約内容を決
めます。
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